■ 集金管理受託業務契約書
雑記2017年2月7日 火曜日
集金管理業務委託契約書作成。
これは、建物を所有するオーナーさんと当方間における契約だ。
先日、その貸工場である物件に賃借人、テナントが決まった。
そのテナントの賃料集金管理を当方が業務受託する内容ものになる。
賃料集金と言っても、テナントの支払いは当方の銀行口座だ。
約定期日通りの振込がない場合、当方がテナンに初動の催告を行う。
それでも、振込されない場合、賃料の保証会社と契約している場合、
保証会社に通知をして、賃料を立替受領する。
しかし、事業用の賃貸物件の場合、その立替支払いにも限度額が
設定されており、滞納が長期に及ぶような場合、出口を探りながら
交渉の業務を行う事になる。
業務の対価は受領する賃料の5%(税込)
主業務の物件サブリース、コンテナ運営業務と並ぶ主要業務の一つ。
現在、事業用物件の集金管理業務件数は100件以上だ。
とにかく、トラブルが起きないよう、業務管理出来るように
祈るような毎日でもある。
今日もオーナー様及びテナント様、ありがとうございます。