■ 貸倉庫の滞納者と強制執行
雑記2017年2月18日 土曜日
貸倉庫を所有するオーナーが来店。
長期利用、契約しているものの、滞納しているテナントの案件。
我々は賃料の管理業務は行っていないが、オーナーと借主間で
直接的に賃料の授受を行っている長期の取引案件。
昨年、相当な滞納があるとの事で相談を受けていた。
その際、直ぐに当方が関与する滞納及び建物明け渡しを専門とする
弁護士を紹介した。
オーナーも直ぐに行動に移し、近日中に公判となるも、滞納者は
答弁書を提出して和解を望んでいる。
和解条件の確認と和解を拒否した際、明渡しの判決は間違いないから
本件における出口の事が打合せの中心。
強制執行を断行する際、当方が別の案件で犯してしまった
過去の反省点、注意点などを主に説明した。
遅くても秋には解決して、退去した物件の今後について
意見交換した。
不動産の経営も滞納されたら大変だけど、仮に1億円を所持して運用しても
これもまた大変だと思っています、と言うオーナーの言葉が印象に残る。
滞納問題もスピードが命ではあるが、どのような案件でも直ぐに
それを実行出来るか否かは、色々な問題が絡むので難しいものだ。