■ 土地賃貸借契約
雑記2017年3月26日 日曜日
埼玉県川口市内において、地権者から借受けていた土地に
テナントが付いた。
そのテナントは我々と同様、同業者でもある。
その土地において、レンタル用コンテナの建築を行い、
一部月極駐車場にして運用する。
そこで、その同業者と契約書の内容について、
複数回の打合せを行った。
相手もプロであり、中々痛い所を付いてくる。
最低5年間の貸付承諾の約定や、当初契約期間の設定も10年と出た。
中途解約及び更新拒絶規定など、契約終了に伴われる措置に
注目が集まる。
相手方のリーガルチェックなるものも受けて、使用目的の文言なども
追加、改訂要請が出た。
更地利用に関する土地賃貸借契約ながら、借地契約の内容に近い形態と
なり呆然とした。
相手方組織とは従来から知己もあり、契約条項等々よりも
信頼関係を旨として調印する事になるだろう。
賃貸契約は当然に永久的なものはなくて、
契約締結行為よりも終わり方の方が数倍も難しいものだ。