■ 滞納法人と強制執行
雑記2017年4月10日 月曜日
8年間、貸倉庫を借りてくれている法人がある。
3年前に賃料を滞納され、賃料保証会社主導による訴訟になった。
その際、まだ余力があったのか、滞納分を一気に支払ってくれた。
だが、訴訟中でもあったので、和解に切り替えた。
和解調書を締結し、その中に2カ月以上の滞納が再発生した場合、
契約解除となる事を盛り込んだ。
そして、3年経過した今年から再び資金繰りが悪化したのか、
再度3カ月分滞納する事態になっている。
今回は、しかも、税務署からも債権差し押さえ通知まで来ており、
危険な状況となっている。
ここ最近、税務署による差し押さえが活発になっている気がする。
税務署に入られたから、賃料が支払えなくなった...
という言い訳も聞いた事がある。
それにしても、当時の和解調書に解除要件を盛り込んだだけでは、
意味はなく、そのような事態になった際、強制執行の申立が出来るか否かが
ポイントになる。
週明けの今日、その和解調書を持参して、裁判書に確認に行く事に
なった。
滞納者と、また新たな攻防が始まるものだ。