■ レンタルコンテナ敷地内の残置物
雑記9月3日 日曜日
運営しているレンタルコンテナの通路に塗装缶が置かれた。
敷地自体は、土地の地権者より借受けしている。
その土地にコンテナを設置して、貸付を行っている。
コンテナをご利用いただいているお客様に対しては、
コンテナ内部のスペース貸しである。
よって、敷地内の通路の置かれた塗装缶をどのように措置するか、
というような問題も発生する。
コンテナの前に置かれた場合、そのコンテナに利用者が存在すれば
推定、その方が置いたものと考えられなくもない。
それを発見した者が、丁寧に確認の連絡を入れたものの
電話がつながらず数日放置の状態になった。
甘くはなくて、土地の関係者から電話が入った。
塗装缶を放置することに対することで管理怠慢では、という内容だ。
通路に置かれた場合、その所有権を確認する事ではなく、
契約違反でもあり、残置されたという事で発見次第直ぐに処置する事にした。
このようなケースの場合、確認をしている最中にでも他のお客様の
邪魔になるし、土地の地権者等に対して心配をかける方のリスクが高い。
当方が土地の管理者でもあり、任意処分が可能と思われるし、
共同の利益や環境を害する行為という事につながる。
ご指摘を受けて、改善していくしかないケースもあるものだ。