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■ 賃貸借契約の一番の問題

 9月11日 月曜日 

 数年前にある店舗、飲食店の賃貸借契約を行った。
外国籍の方が契約者であったが、日本語も堪能でいい方だった。
別の不動産会社からの紹介で、我々は賃料の集金管理業務を請けていた。

 その店舗の奥に、オーナーさんのご自宅があった。
バス通りに面した一つの敷地に、二軒の貸店舗と住宅がある構成だ。

 ところが今日、急展開な話しが入った。
その店舗の借主さんの所に、某大手建築会社の担当が現れて、
店舗を明け渡して欲しいと言う。

 なおかつご丁寧に、建物明け渡し合意書も持参したようだ。
担当が慌てて報告に来て、現時点での事情を考えてみた。

 察するに、その建築会社とオーナーが既存の建物を解体して、
新たに新築マンションを計画した話しが進んでいるようだ。

 そうなると、お邪魔虫なのは、店舗の借主という事で、
明け渡し合意書にサインしてくれという流れのように思われる。

 今、その借主さんは、当時紹介してくれた仲介業者さんに
来ていて、相談に見えていると言う。
担当も慌てて打合せに合流するため、緊急発進して行った・・・

 賃貸借契約の一番の問題は、このように貸主が借主に対して
明け渡しを求めることにあると思う。

 そこで、問題になるのが借地借家法の壁でもある。
この壁が非常に大きく、また紛争の基になるもののようだ。
古い法律でもあるが、裁判所も含めその運用は素晴らしいものがある。

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