■ 収益物件の売却、貸店舗
雑記10月3日 火曜日
長期に渡り、所有していた社有物件を売却する事になったようだ。
買主は当社の顧客であるが、別に担当者がいて売却の話を聞いた。
その物件は貸店舗が二つ隣り合わせになっている。
1階が店舗で2階が住居の、いわゆるテラスハウス風な造りだ。
店舗の賃借人は個人と法人名義の2組で、比較的長期利用だ。
今回、売却する事に伴い、買主さんにお伝えしなければいけない
事があった。
当然と言えば当然の話しなのだが、突然聞いた事でもあり、
関係資料の入手と整理を急いで始める事になった。
特に法人借主の方は、毎月賃料の遅延があるのだった。
実は遅延ならまだしも、実質滞納状態で、賃料の保証会社を
経由して毎月入金される状況だった。
毎月の月中に、賃料保証会社に対して滞納報告を上げる事務手続き
がある。 しかも、賃料の保証は永久ではなく、免責期間がある。
収益物件を購入しても、当然に賃料が入金となるかは分からない。
賃借人がいる場合、必ずリスクが潜んでいる。
そのリスクをより積極的に開示しなければならない案件もある。
売主が有利なのは、ある意味においては契約前だけなのかも知れない。