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■ 修繕を要する倉庫の契約で

10月17日 火曜日 

 昭和46年築というと、建築後46年経過。
数ヵ月より、その建物の1階が倉庫になっており、
借主募集の受託を行っていた。

 多少の時間を要したが、借主が現れた。
いよいよ契約となると、借主も倉庫のチエックが厳しくなる。

 結果、30万~40万程度の修繕費用が必要となった。
契約前の修繕費用は基本的には貸主で負担する事になる。

 しかし、貸主の方からその費用について受領する事になる賃料から
一部ずつ相殺して返済していきたい、という相談を受けた。

 イメージ的には100,000円の賃料について、毎月50,000円を
その費用の返済に充てていきたい感じである。

 このようなケースで、修理した業者さんの返済を分割出来る訳でもなく、
当社で一括して修理費用を支払い、貸主との間で返済金を確定する。

 それに関連して、当社の方で貸主より物件を借受けさせていただき、
借主に転貸、サブリース方式を取る事により、修繕費用の一部そのものを
負担させていただく事になった。

 当然に貸主の費用負担が減少して、相殺する金額も少なくなる。
修理業者には一括で支払う事により、再度の対応指示も行いやすい。
借主に対しては契約締結する事だけに集中する事も出来る。

 今後このように、修繕費用の負担の協力をする事で、
取引に参画するようなケースも考えられる。

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