■滞納賃料と訴訟沙汰
雑記滞納している店舗の賃借人、テナントがいる。
そのテナントは、契約前の申込時において賃料の保証会社より審査否認を受けた。
いわゆる、リーマンショックの後で、空き店舗にテナントが中々決まりにくい
不況の時期でもあった。
しかしながら、せっかく名乗りを挙げたテナントに対し、賃料保証会社の否認を
受けただけで、契約を断りにくい状況でもあった。
店舗のオーナーも、賃料収入を得るために契約を望んでいた、ように見えた。
このような状況下においては店舗のオーナーに対し、当社借上げ後に
テナントへ転貸、サブリースの提案を行うケースが多い。
そして、その時も受け入れられた事により、契約締結した。
当社借上げ後に転貸とは、テナントより賃料を滞納された場合でも、
店舗オーナーに対しては約定賃料の支払い義務が当然に店舗明け渡しまで生じる。
このケースで、何と滞納を現実的に受けているのだから困ったものだ。
賃料は100万を超える物件だから、痛い。
多い時で3カ月分滞納され、現在は2カ月分の未払いとなっている。
訴訟の際、4カ月以上位の滞納がないと裁判所は受理してくれないという俗説があった。
今回、多額な金額のためか、2カ月分の滞納でも訴訟の受理があったので、
杞憂だったかも知れない。
相手方の賃借人、テナントも必死なのか、この案件は意外な進展を見せた。
次回以降、進捗をお知らせしてみたい。